契約に関する留意事項

(現在、当社では一般投資家(金融商品取引法上の特定投資家でない投資家)との契約は行っておりません。)

投資顧問契約のもとで行う有価証券等の取引には、金利・通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動や取引相手方の信用状況に応じて、投資元本を割り込むリスクがあります。当社の助言に基づいて行った投資の成果は、すべてお客様に帰属します。その結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いませんので、リスクを十分にご理解いただいた上で取引を開始していただきますよう、お願い申し上げます。

1. 投資顧問契約に関し、お客様にご負担いただく手数料等

投資顧問報酬
投資顧問報酬は助言対象資産の額を基礎とし、お客様との事前の交渉により決定します。当社の提供するサービスに対する報酬は、原則として、下記2種類の報酬体系の組み合わせによりお客様と協議のうえ決定します。

信託報酬
助言対象資産額に契約日数を掛けて365日で割った金額に信託報酬率を掛けた金額とします。

成功報酬
(基準日における実績-前回成功報酬支払時における実績)×成功報酬率 を成功報酬とします。

支払い時期
信託報酬及び成功報酬の支払い時期については。お客様と協議のうえ決定します。

2. 投資顧問契約に関するリスク等

当社が助言対象としている有価証券等は、金利・通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失を生じるおそれがあります。その概要は以下のとおりです。
(1) 株式
・株価変動リスク
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障をきたし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。その結果、投資元本を割り込むことがあります。
・株式発行者の信用リスク
株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。

(2) 債券
・価格変動リスク
債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障をきたし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。その結果、投資元本を割り込むことがあります。
・債券発行者等の信用リスク
債券発行者等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
・期限前償還
債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって、投資元本を割り込むことがあります。

(3) 信用取引等
上記の各有価証券等を対象とする信用取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記(1)記載の各要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。

(4) デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(先物・オプション取引等)においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、価格変動によって生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。

3. 投資顧問契約の終了の事由

投資顧問契約は次の場合に終了します。
(1) 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
(2) 契約が解除された場合、その他契約終了事由として定める事由が生じた場合
(3) 当社が金融商品取引業を廃業したとき